八戸市議会 2020-09-17 令和 2年 9月 定例会-09月17日-04号
議案第122号令和2年度八戸市一般会計補正予算のうち、当委員会に係る歳出予算の主なる内容は、第2款総務費では、総務管理費において、森林経営管理法に基づく森林整備の一層の促進のため国から交付される森林環境贈与税に相当する額を森林環境整備基金へ積み立てるものであります。
議案第122号令和2年度八戸市一般会計補正予算のうち、当委員会に係る歳出予算の主なる内容は、第2款総務費では、総務管理費において、森林経営管理法に基づく森林整備の一層の促進のため国から交付される森林環境贈与税に相当する額を森林環境整備基金へ積み立てるものであります。
1項3目財産管理費24節積立金のうち、当委員会に関わるページの一番下になります森林環境整備基金積立金2101万8000円の増額は、近年の自然災害により甚大な森林被害の発生に伴い、災害防止、国土保全機能強化の観点から、森林経営管理法に基づく森林整備の一層の促進のため、国から交付される森林環境譲与税に相当する額を森林環境整備基金へ積み立てするものです。 以上で説明を終わります。
さらに、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理を図ることを目的とした森林経営管理法が平成31年4月1日に施行され、同法に基づき、市では今後、県・市・財産区有林を除く、私有林人工林の森林所有者に対し、自ら管理するか、市に管理を委託するかなどについての意向調査を進めることとしており、森林所有者から市に委託することになる森林について、樹木の生育状態がよく、林道に近いなど、林業経営に適した森林は意欲と能力のある
2019年4月から林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るため、森林経営管理法が施行されました。その背景には、近年の大型台風等により、倒木による停電被害の拡大や森林の保水力が低下したことによる洪水、氾濫、山腹崩壊、流木被害など、甚大な被害の発生により、森林整備の促進が喫緊の課題になっていることも挙げられます。
平成31年4月1日から施行された森林経営管理法により、このような所有者不明森林につきましては、市町村が一定の公告期間を経て、県知事の裁定を仰いだ上で、その経営管理権を預かることができるものとなりましたが、まずは実態の把握が必要であり、先進的な取り組みを行っている他市町村の事例を参考にして、今後の対策について調査研究してまいりたいと思います。 以上です。
林業の成長産業化と森林資源の適切な管理を図るため、今年4月から森林経営管理法が施行され、その森林の整備に関する財源として森林環境譲与税が各自治体ごとに配分されると聞いております。 そこでお尋ねいたします。森林環境譲与税の今年度の本市への譲与額とその使途、使い道についてお示しください。 以上で壇上からの質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
議案第18号は、一般会計補正予算でありまして、幼児教育・保育の無償化に伴う認可外保育施設等の利用給付などに係る経費として8327万5000円を、森林経営管理法に基づいた森林の経営管理などに要する経費として1360万円を新たに計上するほか、ふるさと納税寄附金推進事業に要する経費として4512万2000円を追加しようとするものなどであります。
全国的に私有林の適切な経営管理が行われていないことにより、森林が有する公益機能の維持・増進に支障が生じていることを背景といたしまして、平成30年5月に森林経営管理法が国会において可決・成立し、本年4月1日に施行され、新たな森林経営管理制度が開始されております。
最後の質問は、森林経営管理法についてであります。 この4月から林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るため、森林経営管理法が施行されます。 そこで質問します。平成31年4月1日から施行される森林経営管理法の概要をお示しください。 以上で壇上からの質問を終わります。御清聴まことにありがとうございました。
1 スポーツ振興について…………………………………………………………………………… 196 2 除排雪について…………………………………………………………………………………… 196 3 わんわんパトロールについて…………………………………………………………………… 196 4 基幹統計を根拠としている今後の事務について……………………………………………… 196 5 森林経営管理法
一方で、森林経営管理法は、市町村や民間の事業者に伐採のための経営管理権や経営管理実施権という新しい権限を与えるもので、これまでの林業政策になかった制度であります。関係者に疑問や不安があって当然です。ただし、山間部の市町村は、専門的な人材が乏しく、本当に森林を管理できるのか疑問があります。国や都道府県も協力しないと、新制度は絵に描いた餅になりかねません。
この新たな森林管理システムとは、5月25日、与党などの賛成多数で可決した森林経営管理法のもと進められようとしています。しかし、本案は林業事業者からも多くの問題点が指摘されている法案です。